利用請求書(簡易閲覧申込書)の作成方法
当館のシステムでは、目録検索で検索した文書・資料から利用請求書(簡易閲覧申込書)を作成できます。
以下の手順をよくお読みになってご利用下さい。
なお、当日閲覧できるのは「公開」、「部分公開」の文書のみです。当日閲覧される場合は「簡易閲覧申込書」を作成してください。
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閲覧する文書・資料を選択する。
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利用選択のチェックボックスにチェックを入れ、利用請求書へ入れるをクリックすると、利用請求文書・資料として登録されます。 簡易閲覧申込書へ入れるをクリックすると、簡易閲覧申込文書・資料として登録されます。
利用請求書へ入れる、 簡易閲覧申込書へ入れるをクリックしないと登録されません。 -
利用選択の登録は5000件まで行うことができます。
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利用選択一覧を確認する。
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利用選択一覧を確認をクリックすると 利用選択一覧画面が表示され、選択した文書・資料 を確認できます。
重複して選択した文書・資料は単一化され表示されます。
利用選択一覧から削除したい文書・資料があれば、利用選択のチェックボックスにチェックを入れ、利用選択を解除するをクリックして下さい。
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利用請求書(簡易閲覧申込書)の出力。
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利用選択一覧画面の 文書閲覧票または利用請求書(簡易閲覧申込書)を印刷するをクリックすると、利用請求書(簡易閲覧申込書)に利用選択した文書・資料が自動的に表示されます。確認ができましたら、ブラウザから印刷をしてください。
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利用請求書(簡易閲覧申込書)を出力したら・・・
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氏名、利用券番号欄は、ご自分で記入して下さい。利用券をお持ちでない方は、下の【利用券の作り方】をお読みになり、ご来館時にお作り下さい。
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一度に閲覧できるのは特定歴史公文書等(行政文書)は5点まで、その他のものを合わせ計10点までです。
閲覧カウンターには、1枚ずつ利用請求書(簡易閲覧申込書)をお出し下さい。
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【利用券の作り方】
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利用申請や複写等申し込みに必要です。
- 初めて作られる方、再発行ご希望の方は閲覧カウンターの職員にお申し出下さい。
- 有効期限は、5年間です。
- 利用券発行は、無料です。
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お持ちいただくもの
- 運転免許証、保険証、学生証など本人確認ができるもの。