文書閲覧票の作成方法
当館のシステムでは、目録検索で検索した文書・資料から文書閲覧票を作成できます。
以下の手順をよくお読みになってご利用下さい。
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閲覧する文書・資料を選択する。
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利用選択のチェックボックスにチェックを入れ、 文書閲覧票へ入れる をクリックすると、閲覧選択文書・資料として登録されます。
文書閲覧票へ入れるをクリックしないと登録されません。 -
利用選択の登録は5000件まで行うことができます。
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利用選択一覧を確認する。
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利用選択一覧を確認をクリックすると利用選択一覧画面が表示され、選択した文書・資料 を確認できます。
重複して選択した文書・資料は単一化され表示されます。 -
利用選択一覧から削除したい文書・資料があれば、利用選択のチェックボックスにチェックを入れ、利用選択を解除するをクリックして下さい。
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文書閲覧票の出力。
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利用選択一覧画面の文書閲覧票または利用請求書(簡易閲覧申込書)を印刷するをクリックすると、文書閲覧票に利用選択した文書・資料が自動的に表示されます。確認ができましたら、ブラウザから印刷をしてください。
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文書閲覧票を出力したら・・・
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氏名、利用券番号欄は、ご自分で記入して下さい。利用券をお持ちでない方は、下の【利用券の作り方】をお読みになり、ご来館時にお作り下さい。
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一度に閲覧できるのは特定歴史公文書等(行政文書)は5点まで、その他のものを合わせ計10点までです。
閲覧カウンターには、1枚ずつ利用請求書(簡易閲覧申込書)をお出し下さい。
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【利用券の作り方】
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利用申請や複写等申し込みに必要です。
- 初めて作られる方、再発行ご希望の方は閲覧カウンターの職員にお申し出下さい。
- 有効期限は、5年間です。
- 利用券発行は、無料です。
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お持ちいただくもの
- 運転免許証、保険証、学生証など本人確認ができるもの。