資料区分 古文書
請求番号 P08807
文書群名 宮下八郎家文書
伝存地 新田郡尾島町武蔵島(現太田市)
出所 太田市(旧尾島町) 宮下八郎家
地名 新田郡武蔵島村/新田郡尾島町武蔵島/群馬県太田市武蔵島町
旧支配 新田荘/新田領(金山城主横瀬氏・由良氏)/館林藩領(榊原家、天正18年~)/幕府代官領(寛永20年~)/前橋藩(松平家、~明治初年)/前橋県(明治元年~)/岩鼻県(明治元年~)/群馬県(明治4年~)/栃木県(明治4年~)/群馬県(明治9年~)
役職等 武蔵島村名主、戸長、副戸長、用掛、二柱神社氏子総代
歴史 武蔵島村の村高は寛文8年(1668)に213石6斗4升、元禄14年(1701)230石8斗7升8合、天保5年(1834)に256石1斗4升、明治初年に255石8升。土地はすべて畑地であったため年貢は金納であった。▼また、寛政6年(1794)の「村明細帳」には村高233石8斗1升6合、反別34町2反9畝17歩(皆畑)、家数45軒(本百姓・水呑・家抱)、人数175人(男101人、女72人、道心2人)馬4疋。▼この他、武蔵島村は日光例幣使道木崎宿への人馬大助郷、野州足尾銅山の役郷、利根川通り世良田宮の御用船曳き人足並び川通役、御鷹捉飼場、入会亀岡村の御用銅蔵警備、さらに御料所村々からの廻米等の船積み河岸の村方であった。▼男は農間に江戸廻し船乗稼ぎや小船による駄賃稼ぎ、職人は日雇い稼ぎ、女は農間に木綿・布織り・養蚕などで生計を立てていた。▼宮下家は中世以来の系譜を引く旧家として知られており、明治18年(1885)8月下旬には太政官修史館の編輯副長官重野安繹らが古文書調査に訪れ、戦国期から江戸初期の古文書の一部を借り出すと共に、その所蔵目録を作成している。▼安政2年の過去帳(宮下家所蔵)によれば、戦国期から江戸初期にかけて宮下筑後守正繁(天正元年没)などの名前が見えることから、宮下家の先祖はおそらく中世武士の系譜を引き、戦国期には金山城主由良信濃守の幕下として仕え、江戸時代に土着したと推定される。▼宮下家屋敷南側には花見塚公園があり、園内には匂当内侍に縁のある墓石・神社などの史跡もある。江戸時代は正徳年間に2家に分かれ武蔵島村の名主を務めている。
伝来 宮下八郎家に伝来した文書群。▼当館へ寄贈された。
数量 1887
年代 大永8年(1528)~昭和4年(1929)
構造と内容 江戸から明治末年に至る新田郡武蔵島村の名主・戸長役場文書と町成立以後の武蔵島村の区有文書、宮下家の私的文書・典籍類。中世文書の写しも含まれる。
検索手段 宮下八郎家文書目録、『群馬県立文書館収蔵文書目録』24、インターネット検索目録
関連資料 『上野国新田郡武蔵島村宮下家所蔵目録』、『尾島町誌』通史編・上、『群馬県市町村合併史』など。(参考文献:『角川日本地名大辞典』10[群馬県]、『群馬県の地名』[日本歴史大系10]『上野国郡村誌』、『上野国郷帳集成』など)
利用上の留意点 「群馬県立文書館における特定歴史公文書等以外の文書の取扱いに関する要綱」第5条(利用の制限)及び「群馬県立文書館における特定歴史公文書等以外の文書の閲覧制限基準」第2(非閲覧文書の指定事項)により閲覧が制限されている文書は本目録から除外した。
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