資料区分 古文書
請求番号 P0707
文書群名 清水純家文書
伝存地 佐波郡玉村町飯倉
出所 佐波郡玉村町 清水純家
地名 那波郡飯倉村/那波郡飯倉村/那波郡芝根村大字飯倉/佐波郡芝根村大字飯倉/佐波郡玉村町大字飯倉
旧支配 前橋藩領/前橋県(明治4年~)/群馬県(明治4年~)/熊谷県(明治6年~)/群馬県(明治9年~)
役職等 川井河岸船問屋など
歴史 飯倉村は烏川左岸にあり、西は川井村、北は箱石村・小泉村と接する▼東は沼之上村。村高は「元禄郷帳」で197石余、「天保郷帳」「旧高旧領」ともに220石余。▼郷帳も元禄年間以前はないことから、川井村から分村したと思われる。▼清水家を含む船問屋6軒であった。
伝来 平成21年3月文書館に寄託された。
数量 240
年代 元禄12年(1699)~昭和42年(1967)
構造と内容 資料は①近世川井河岸関係文書、②清水家の私的文書に分けられる。①の文書としては、川井河岸の由来(№165、175)や、例幣使や諸大名の通行記録・江戸廻米などを記録した「御用留扣帳」(№26、27)がある。 ②の文書は、借用証文や戸長役場からの納税領収証などである。
検索手段 清水純家文書目録、インターネット検索目録
関連資料 (参考文献:『角川日本地名大辞典』10[群馬県]、『群馬県の地名』[日本歴史大系10]『上野国郡村誌』、『上野国郷帳集成』など)
利用上の留意点 「群馬県立文書館における特定歴史公文書等以外の文書の取扱いに関する要綱」第5条(利用の制限)及び「群馬県立文書館における特定歴史公文書等以外の文書の閲覧制限基準」第2(非閲覧文書の指定事項)により閲覧が制限されている文書は本目録から除外した。
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