資料区分 |
古文書 |
請求番号 |
P1109 |
文書群名 |
赤井朗家文書 |
伝存地 |
前橋市文京町 |
出所 |
前橋市 赤井朗家 |
地名 |
前橋市 |
役職等 |
中央気象台・前橋測候所技手・茨城県水戸測候所技手など |
歴史 |
赤井氏はもともと会津藩士で青森県へ移住し(斗南藩)、前橋測候所技手に就任し、群馬県に定住することになった。 |
伝来 |
赤井家に伝来した文書。青森県に居住していたため、青森県関係の文書が含まれる。 |
数量 |
58 |
年代 |
明治2年(1869)~昭和15年(1940) |
構造と内容 |
世界遺産の荒船風穴(群馬県甘楽郡下仁田町)にも関わった前橋測候所技手赤井敬三氏に関する近現代文書。▼そのほとんどが辞令である。(№36~39、№42~49、№51)。▼およそ140通ある辞令の交付元は多岐にわたり、測候所関係のほかは農商務省・林業試験場などもみられる。▼また内閣より叙位され、最終的には従五位まで昇進している。(№41-1~-6)▼学生時代の卒業証書(№33~35)や明治初期の赤井氏の動向がうかがえる資料も2点ある。(№5・6)。 |
検索手段 |
赤井朗家文書目録、インターネット検索目録 |
関連資料 |
(参考文献:『角川日本地名大辞典』10[群馬県]、『群馬県の地名』[日本歴史大系10]『上野国郡村誌』、『上野国郷帳集成』など) |
利用上の留意点 |
「群馬県立文書館における特定歴史公文書等以外の文書の取扱いに関する要綱」第5条(利用の制限)及び「群馬県立文書館における特定歴史公文書等以外の文書の閲覧制限基準」第2(非閲覧文書の指定事項)により閲覧が制限されている文書は本目録から除外した。 |