資料区分 |
古文書 |
請求番号 |
P1302 |
文書群名 |
茂木愛子家文書 |
伝存地 |
高崎市新町(旧多野郡新町) |
出所 |
高崎市 茂木愛子家 |
地名 |
武蔵国賀美郡毘沙吐村(かみぐんびしゃとむら・江戸時代)/岩鼻県賀美郡毘沙吐村(慶応4年~)/入間県賀美郡毘沙吐村(明治4年~)/熊谷県賀美郡毘沙吐村(明治6年~)/埼玉県賀美郡毘沙吐村(明治9年~)/埼玉県賀美郡賀美村大字毘沙吐(明治22年~)/埼玉県児玉郡上里村大字毘沙吐(昭和29年~)/埼玉県賀美郡上里町毘沙吐(昭和46年~現在) |
旧支配 |
旗本河窪氏(甲斐武田氏の末裔)/幕府領(正保年間(1644~1648)~) |
役職等 |
毘沙吐村名主・戸長など |
歴史 |
毘沙吐村は古くは金窪郷忍保荘に属したといわれている。江戸時代の元禄年間(1688~1704)に金窪村から独立したとされる。▼
上野国・武蔵国の国境で、烏川と神流川の合流地点にあり、対岸の那波郡川井村・角渕村との相論が絶えなかった。▼
たびたび河川の氾濫が生じ、とくに幕末の弘化~嘉永年間の被害は大きく、毘沙吐村の畑はほとんど川欠となる。毘沙吐村は高150石(皆畑)であるが、そのうち弘化3年(1846)で川欠99石余(家60軒のうち27軒が流失、№257)、慶応4年(1868)で130石にもなった。畑だけではなく屋敷地にも被害が及び、笛木・落合の両新町の質流れ地を買い取り、転居するほど被害は甚大であった。▼
この頃に茂木家も毘沙吐村から新町に転居したようである(№455など)。▼
明治以降では新町に居住した茂木家が本庄や熊谷の税務署に毘沙吐村の土地の面積などを申告した資料が残存し、その複雑な状況を物語っている。▼
毘沙吐村は越後国へ向かう「三国通」がとおり、その武蔵国側の渡船場となっていたことが文書・絵図からうかがい知ることができる。▼
《参考文献》『角川日本地名大辞典 埼玉県11』(角川書店 昭和55年) |
数量 |
1005 |
年代 |
承応4年(1655)~昭和14年(1939) |
構造と内容 |
河川に関わる文書が多い。▼
前述の通り水害が頻繁に起こり、そのたびに烏川・神流川などの流路が変わった。そのため江戸時代中期から明治時代まで絵図が数多く残存する。▼
絵図には流路変遷や水害の状況を示す貼り紙が多い。また流路変遷により近隣諸村とのトラブルも多く、村境・国境紛争、漁業権などをめぐる訴訟文書も多い。その多くは明治7年(1874)にまとめて写されている。▼
幕末には水害による新町への転居など、大きな決断を迫られたためか、すべての百姓が連印したと思われる文書(惣百姓連印)が多いことも特徴であろう。▼
川筋の変化などによる複雑な状況から、明治期の資料では、岩鼻県・群馬県(第一次)・熊谷県・入間県・埼玉県など、他の地域よりも多くの県が関係する。最終的には明治12年頃新町駅(群馬県)に戸籍が定まったようである(№760)。▼
ただし旧毘沙吐村自体は埼玉県に所属しているので、それ以後も所有地に関する資料は埼玉県側に提出することになった。▼
河川の氾濫に翻弄されながらも、生き抜いた人々たちが残した大変貴重な文書群である。 |
検索手段 |
茂木愛子家文書目録、インターネット検索目録 |
関連資料 |
旧多野郡新町関係では田口基家文書(P8116 )など。同地区の絵図として「境界論所地図(角渕村・落合新町・笛木新町・毘沙吐村) 」(A0181AMA 1080、1099、1751、群馬県行政文書) |
利用上の留意点 |
「群馬県立文書館における特定歴史公文書等以外の文書の取扱いに関する要綱」第5条(利用の制限)及び「群馬県立文書館における特定歴史公文書等以外の文書の閲覧制限基準」第2(非閲覧文書の指定事項)により閲覧が制限されている文書は本目録から除外した。▼№883は大型絵図のため、デジタルアーカイブビューアーによる利用となります。 |