資料区分 県史複製
請求番号 H15-4-2近世
文書群名 真隅田幸四郎家文書
伝存地 宮城村(現前橋市)
出所 前橋市三夜沢町 真隅田家
地名 勢多郡三夜沢村/南勢多郡三夜沢村(明治11年)/南勢多郡宮城村大字三夜沢(明治22年)/勢多郡宮城村大字三夜沢(明治29年)/前橋市三夜沢町(平成16年)
旧支配 江戸期を通じて赤城神社領/明治初期、前橋藩領/明治4年(1871)前橋県・第一次群馬県/明治6年熊谷県/明治9年第二次群馬県
役職等 赤城神社神職
歴史 江戸期を通じて赤城神社領。慶安2年(1649)3代将軍家光の時、石高50石を諸役免除の朱印地とする朱印状が出された。「元禄郷帳」「天保郷帳」「旧高旧領」ともに50石。赤城神社は、江戸期に東宮と西宮の2社があったが、明治初年1社に合併した。本殿前の参道の両側に社家が並び、元禄11年(1698)29戸、天保12年(1841)には17戸あった(『宮城村誌』)。人口は、元禄11年139人、正徳元年(1711)124人、天明6年(1786)108人、天保12年90人(『宮城村誌』)。赤城神社の参道に残る松並木は、慶長17年(1612)に大前田村の川東彦兵衛が寄進したもので、苗木は太田の金山から取り寄せたという。赤城神社の江戸期の動向については、神職奈良原家に残されている赤城神社「年代記」に記されている。赤城山は、近村136か村の入会地としても重要であった。元禄3年、三夜沢村と近村の鼻毛石・苗ヶ島・柏倉の3か村の間で争論が起きた。同5年、前橋藩は3か村側の勝訴としたが、不服な三夜沢村(赤城神社)が幕府に訴状を提出した。両者が対立している間に、この争論は近村入会136か村の秣場紛争に発展した。同6年、幕府は三夜沢村を敗訴とする裁定を下した。この時の裁許絵図は、社人・3か村・入会136か村の三者に1枚ずつ渡された。
伝来 前橋市三夜沢町 真隅田家
数量 201
年代 元享2年(1322)3月~万延元年(1860)4月
構造と内容 上杉家制札(軍勢濫妨狼藉厳禁につき、永禄3年)、北条高広判物(宮中の守護不入許可、元亀3年)、牧野忠成判物写(三夜沢宮中の不入及び神領50貫文寄進、慶長18年)、五人組之帳 三夜沢神主・惣社人西分(明暦2年)、〔赤城大明神社領50石分米作り上げ東西神事勤め方定書〕(寛文7年)、〔桐生領深沢村関応親子神子職支配出入につき書状〕(元禄4年)、〔赤城大明神諸役割合出入内済済口証文〕(享保3年)、〔新川善昌寺本地堂建立一件〕(享保13年)、〔中山道馬方人足駄賃不法一件〕(明和8年)、〔寛政元年2月両社家年礼の儀につき出入内済取扱い証文〕(寛政3年)、村々代参御立符控帳(弘化5年)などがある。
検索手段 『群馬県史収集複製資料』第1集、インターネット検索目録
関連資料 参考文献:『角川日本地名大辞典10群馬県』、『群馬県姓氏家系大辞典』など
利用上の留意点 本資料は撮影による収集資料であり、閲覧は焼付製本による。
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