資料区分 県史複製
請求番号 H20-5中世
文書群名 榛名神社文書
伝存地 榛名町(現高崎市)
出所 旧群馬郡榛名町榛名山(現高崎市榛名山町)
地名 群馬郡榛名山村(江戸期)/西群馬郡榛名山村(明治11年)/西群馬郡室田村大字榛名山(明治22年)/群馬郡室田村大字榛名山(明治29年)/群馬郡榛名町榛名山(昭和30年)/高崎市榛名山町(平成16年~現在)
旧支配 明治4年岩鼻県、第一次群馬県/明治6年熊谷県/明治9年~第二次群馬県
歴史 【榛名神社】延喜式内社という。旧県社。祭神は火産霊神・埴山毘売神。用明天皇元年に創建と伝えられるが、元来榛名山を神体とした農業神としての自然崇拝から始まったものと考えられている。▼「延喜式神名帳」の群馬郡3座の一つで、「上野国神名帳」(総社神社蔵/群馬県史資料編6)には正一位榛名大明神とある。▼中世には、神仏混淆により榛名山寺や厳殿寺などと称され、神社は満行宮で、本地は十一観音であったが勝軍地蔵となり、南北朝期の様子は頼印大僧正行状絵詞(群馬県史 資料編6)に詳しい。▼一時は僧坊3,000ともいわれ修験道の一大霊場を形成した。観応3年(1352)5月9日の今川範国施行状で頼印に榛名山執行職と寺領三蔵が与えられた(同前)。▼応永24(1417)~同31年(1424)頃と思われる年未詳3月28日の足利持氏書状では、寺領の上野国石神・石津・三倉・毛呂田中山・淵名荘内花香塚郷の田畠在家山野林などが安堵されている(榛名神社文書/群馬県史資料編7)。▼また、永正10年(1513)4月吉日には長野伊予守憲業が大戸要害攻略に際して当社に参詣し、100疋の下地を榛名満行権現へ寄進したという(同前)。▼長野氏・武田氏・真田氏らの信仰と保護を得て、慶長19年(1614)9月5日に徳川家康は榛名山法度を出した(榛名神社所蔵/群馬県史資料編10)。▼江戸期には、上野寛永寺の管下に属し、別当兼学頭が派遣され一山を管理した。また、関東甲信越一帯に榛名講が組織され、参詣者のための宿坊は天保年間に74を数え、御師も各地に榛名信仰を広めた。▼明治元年(1868)の廃仏毀釈により榛名神社となり、明治17年に県社に列格。
伝来 榛名神社(明治元年~)
数量 43(簿冊4)
年代 建久元年(1190)12月~元和2年(1616)9月28日
構造と内容 県史収集複製資料として公開している本文書群は43点。№1「上野国留守所下文(榛名寺領内の健児並び検非両使停止)」〔建久元年12月〕、№9「足利持氏書状(榛名寺領石神など知行安堵)」〔(応永年間)3月28日〕、№4「長野憲業立願状(大戸要害落居の節、寄進の事)」〔永正10年4月〕、№5「上杉憲房制札(山内喧嘩の禁など5カ条)」〔永正11年4月〕、№6「某制札(山内喧嘩の禁など3カ条)」〔天文4年4月〕、№2「真田昌幸禁制(濫妨狼藉の禁)」〔(天正4年)3月〕、№7「北条氏邦定書(榛名山の建立など3カ条)」〔(天正11年)未2月〕、№3「真田信幸定書(榛名山内濫妨狼藉の禁)」〔(天正18年カ)3月〕、№14「中村下野守等連署書状(息災として三倉の内等寄進の事)」〔元和2年9月〕、№11「井伊直政書状(内府御下向に付依頼)」〔9月9日〕、など。▼No.1~10は「榛名神社文書」として群馬県重要文化財。
検索手段 『群馬県史収集複製資料』第1集、当館インターネット検索目録
関連資料 『群馬県史 資料編6』、『群馬県史 資料編7』、『榛名町誌 資料編Ⅱ 中世』、など(参考文献:『角川地名大辞典 10 群馬県』、『上野国郡村誌』など)
利用上の留意点 本資料は、マイクロ撮影による収集資料であり、閲覧は焼付製本による。
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